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理事の会務細則

第1条 選出理事および指名理事のなかから、次の会務の担当者をおく。
  • 会議等の運営
  • 会員の管理
  • 会計
  • 学会誌発行
  • 企画(学術学会、セミナー、等)
  • 広報・渉外(ホームページ、等)
第2条 会務を担当する理事は、理事会の議を得て委員会を置くことができる。
付則 本細則は平成30年4月1日から実施する。