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役員および評議員の選任規程

(理事の選任)
第1条 会則18条第2項の選出理事の選任については次の通りとする。
2 理事は4年毎に、次に定める各ブロックの評議員のなかから互選により、選出される。(以下選出理事という)
  • 島根県東部ブロック
  • 島根県西部ブロック
  • 鳥取県ブロック
  • 島根・鳥取を除く中国四国ブロック
  • 近畿ブロック
  • その他ブロック
3 会長は理事若干名を会員のなかから指名することができる。(以下指名理事という)
4 これらの理事は総会において選任される。
(理事の定数)
第2条 選出理事の定数は15名以内とする。
2 指名理事の定数は若干名とする。
(選出理事の選出)
第3条 選出理事は、各ブロック毎の評議員数に応じて選出する。
(副会長および理事の補充)
第4条 副会長、選出理事および指名理事に欠員が生じた場合には、会長の指名により理事会の議決によって補充することができる。
(評議員の資格ならびに選任)
第5条 評議員は各ブロック毎に会員のなかから選任される
2 入会後、満3ヶ年経過した会員は評議員に立候補することができる。
3 評議員の選任の時期は理事の選任に先立って行う。
(評議員の定数)
第6条 評議員の定数は、原則として各ブロックに所属する会員で会費を完納した概ね会員数10名につき1名の割合とする。
(評議員の補充)
第7条 評議員に欠員を生じた場合は、その欠員を生じた各ブロックより補充することができる。
(選考委員の選出ならびにその職務)
第8条 会長候補者および監事候補者の推薦は、評議員会内に設置する選考委員会において選考する。
2 選考委員会の委員は、評議員のなかから互選により選任される。
3 委員の任期は就任から新役員の就任時までとする。
(評議員会議長の選任)
第9条 評議員会議長は、前条の選考委員会の推薦に基づき評議員会において選任する。
(選任規定の変更)
第10条 以上の規程は、評議員会の承認を得なければ変更することができない。
付則 本規程は平成9年3月9日から実施する。
本規程は平成30年4月1日から実施する。