第1条 | 本会は、「日本医学看護学教育学会」と称する。 英名を「The Japanese Association of Medical and Nursing Education (JAMNE)」と称する。 |
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第2条 | 本会は事務局を株式会社メディアスコープ内におく。 |
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第3条 | 本会は全人的教育をめざした医学・看護学教育の研究および交流を通して医療・看護の向上に資することを目的とする。 |
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第4条 | 本会は前条の目的を達するために、次の事業を行う。
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第5条 | 本会の目的に賛同するものは、会員となることができる。 |
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第6条 |
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第7条 |
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第8条 | 本会の主旨に賛同し、目的に協力する団体等は理事会の承認により賛助会員になることができる。賛助会員は、別に定める規程により賛助会費の納入のほかには、会員としての権利義務を有しない。 |
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第9条 | 会員は総会、学術学会、その他本会が行う事業に参加し発表することができる。 |
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第10条 | 会員は、会誌「日本医学看護学教育学会誌 Japanese Journal of Medical and Nursing Education (JAMNE)」に投稿し、かつ会誌の無償配布を受けることができる。 |
第11条 | 会員は会費を納入し、本会の会則および諸決議を尊重し、会の決定に従わなくてはならない。 |
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第12条 | 会員になろうとしたものは、別に定める入会規程に従い、所定の手続きをとり、かつ、理事会の承認をうけなくてはならない。 |
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第13条 | 会員は毎年、その年度の3月末日までに当該年度の会費を納入しなければならない。 |
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第14条 |
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第15条 | 会員は次の各号の一つに該当するときは、その資格を喪失する。
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第16条 | 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決により会員の資格を喪失する。
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第17条 | 本会に次の役員をおく
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第18条 |
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第19条 |
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第20条 | 会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
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第21条 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長に指名された副会長が、その職務を代行する。 |
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第22条 | 理事は会長を補佐し、予め定められた会務を分掌する。 |
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第23条 |
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第24条 | 監事は本会の会計を監査する。 |
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第25条 | 監事は理事会に出席し所官事項に関する意見を述べることができる。 |
第26条 | 評議員は会員のなかから別に定める規程により地域別に選出する。 |
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第27条 | 評議員は評議員会を構成し、会則に定めるもののほか、次の事項を審議し議決する。
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第28条 | 評議員の任期は4年とし、再任をさまたげない。 |
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第29条 |
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第30条 |
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第31条 | 総会において、議決権を行使できる会員は、当該年度の会員でなければならない。 |
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第32条 |
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第33条 |
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第34号 |
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第35条 |
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第36条 | 本会は毎年1回の学術学会を開催する。 |
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第37条 |
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第38条 | 本会は必要に応じて学術セミナーを開催することができる。 |
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第39条 |
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第40条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第41条 | 本会の経費は会費およびその他の収入によって支弁する。 |
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第42条 |
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第43条 | 本会則の変更および本会を解散しようとするときは、総会における出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 |
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第44条 | 本会則施行について必要な規程および細則は評議員会の議を経て別に定め、また改正あるいは廃止することができる。 |
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付則1 | 会則の施行後、次の役員の資格ならびに選任までは、暫定的に対応する。 |
付則2 | 本会則は平成25年4月1日から実施する。 本規程は平成30年4月1日から実施する。 本規程は令和2年4月1日から実施する。 |