第1条 | 本会は、「日本医学看護学教育学会」と称する。 英名を「The Japanese Association of Medical and Nursing Education (JAMNE)」と称する。 |
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第2条 | 本会は事務局を株式会社メディアスコープ内におく。 |
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第3条 | 本会は全人的教育をめざした医学・看護学教育の研究および交流を通して医療・看護の向上に資することを目的とする。 |
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第4条 | 本会は前条の目的を達するために、次の事業を行う。
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第5条 | 本会の目的に賛同するものは、会員となることができる。 |
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第6条 | 学生は学生会員となることができる。 2 学生会員は単年度の会員であり、継続を希望する場合は、毎年手続きを必要とする。 |
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第7条 | 医学あるいは看護学の教育に関する学識、経験を有し、本会の発展・向上に貢献のあったものを別に定める規程により名誉会員にすることができる。 2 名誉会員は会費の納入は免除するが、会員としての権利を有するものとする。 |
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第8条 | 本会の主旨に賛同し、目的に協力する団体等は理事会の承認により賛助会員になることができる。賛助会員は、別に定める規程により賛助会費の納入のほかには、会員としての権利義務を有しない。 |
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第9条 | 会員は総会、学術学会、その他本会が行う事業に参加し発表することができる。 |
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第10条 | 会員は、会誌「日本医学看護学教育学会誌 Japanese Journal of Medical and Nursing Education (JAMNE)」に投稿し、かつ会誌の無償配布を受けることができる。 |
第11条 | 会員は会費を納入し、本会の会則および諸決議を尊重し、会の決定に従わなくてはならない。 |
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第12条 | 会員になろうとしたものは、別に定める入会規程に従い、所定の手続きをとり、かつ、理事会の承認をうけなくてはならない。 |
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第13条 | 会員は毎年、その年度の3月末日までに当該年度の会費を納入しなければならない。 |
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第14条 | 会員で退会しようとするものは、その理由を記した書面をもって本会事務局に届け出なければならない。 2 退会しても、すでに納入した会費の返還を受けることができない。 |
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第15条 | 会員は次の各号の一つに該当するときは、その資格を喪失する。
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第16条 | 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決により会員の資格を喪失する。
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第17条 | 本会に次の役員をおく
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第18条 | 会長は評議員会において、選出理事のなかから指名され総会において選任する。 2 選出理事は別に定める規程により選任し、総会において報告する。 3 副会長は選出理事のなかから会長が指名し、総会において選任する。 4 監事は評議員のなかから、評議員会の推薦を経て総会で選任する。 |
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第19条 | 役員は4月1日に交代し、任期は4年間で、再任をさまたげない。 2 補欠による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 3 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
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第20条 | 会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
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第21条 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長に指名された副会長が、その職務を代行する。 |
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第22条 | 理事は会長を補佐し、予め定められた会務を分掌する。 |
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第23条 | 会長、副会長、理事は理事会を構成し会務の執行にあたるものとする。ただし、平常の会務または緊急の会務の執行に関しては、前二者の会をもって代行することができる。 2 理事会は理事の3分の1以上の要求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。 3 理事会は2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって定足数を満たすことができる。 4 理事会および評議員会の議長は、会長があたる。 |
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第24条 | 監事は本会の会計を監査する。 |
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第25条 | 監事は理事会に出席し所官事項に関する意見を述べることができる。 |
第26条 | 評議員は会員のなかから別に定める規程により地域別に選出する。 |
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第27条 | 評議員は評議員会を構成し、会則に定めるもののほか、次の事項を審議し議決する。
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第28条 | 評議員の任期は4年とし、再任をさまたげない。 |
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第29条 | 本会に顧問をおくことができる。 2 顧問は、本会に功績のあるもの、学識経験のある者のうちから、総会の承認を得て会長が委嘱する。 3 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応じる。 4 顧問は、本会役員会ならびに総会に出席し、意見を述べることができる。 5 顧問は、会費の納入は免除するが、会員としての権利を有するものとする。 |
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第30条 | 総会は本会の最高議決機関である。 2 総会は毎年1回、会長が招集する。 3 総会は、会員の10分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって定足数を満たすことができる。 4 総会には議長をおき、その運営にあたる。議長はその年度の学術学会会頭が務める。 5 総会に付議すべき事項は次の通りとする。
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第31条 | 総会において、議決権を行使できる会員は、当該年度の会員でなければならない。 |
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第32条 | 評議員会は必要に応じて会長が招集する。 2 評議員の5分の1以上の要求があったときは、会長は評議員会を招集しなければならない。 3 評議員会は、評議員の3分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって定足数を満たすことができる。 4 評議員会は議長をおき、評議員のなかから選任する。 |
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第33条 | 会議の議決は、議決に参加した者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 2 総会および評議員会における議決は1人につき1個とする。 |
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第34号 | 会長は会務運営および調査・研究等について必要と認めたときは、理事会の議を経て委員会をおくことができる。 2 委員会に関し必要な事項は、理事会において定める。 |
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第35条 | 会長は本会の目的を達成するために、必要と認めたときは、理事会の議を経て専門部会をおくことができる。 2 専門部会に関し必要な事項は、理事会において定める。 |
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第36条 | 本会は毎年1回の学術学会を開催する。 |
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第37条 | 学術学会を主宰するための会頭1名をおく。 2 会頭は会員のなかから理事会および評議員会の推薦を受け、総会において選出する。 3 会頭は会長が委嘱する。会頭の任期は会長の委嘱した日から、時期会頭が委嘱される前日までとする。 4 会頭は必要に応じて理事会に出席して、これと密接な連絡のもとに学術学会を企画し運営する。 5 会頭は会員のなかから副会頭・実行委員若干名を委嘱することができる。 6 副会頭は会頭を補佐し、会頭に事故あるときは、予め会頭に指名された副会頭がその職務を代行する。 |
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第38条 | 本会は必要に応じて学術セミナーを開催することができる。 |
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第39条 | 学術セミナーを主宰するために、実行委員長1名をおく。 2 実行委員長は会員のなかから理事会において選出する。 3 実行委員長は会長が委嘱する。実行委員長の任期は会長の委嘱した日からセミナー開催後の報告時までとする。 4 実行委員長は必要に応じて理事会に出席してこれと密接な連絡のもとにセミナーを企画し運営する。 5 実行委員長は会員のなかから副実行委員長・実行委員若干名を委嘱することができる。 6 副実行委員長は実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるときは、予め実行委員長に指名された副実行委員長がその職務を代行する。 |
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第40条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第41条 | 本会の経費は会費およびその他の収入によって支弁する。 |
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第42条 | 事業計画および予算は評議員会の議を経て、会計年度開始の最初の総会において承認をうける。 2 事業報告および決算報告は評議員会の議を経て、会計年度終了後最初の総会いおいて承認をうける。 |
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第43条 | 本会則の変更および本会を解散しようとするときは、総会における出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 |
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第44条 | 本会則施行について必要な規程および細則は評議員会の議を経て別に定め、また改正あるいは廃止することができる。 |
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付則1 | 会則の施行後、次の役員の資格ならびに選任までは、暫定的に対応する。 |
付則2 | 本会則は平成25年4月1日から実施する。 本規程は平成30年4月1日から実施する。 本規程は令和2年4月1日から実施する。 |