会長は、評議員のなかから各ブロック毎に選挙管理委員若干名を委嘱する。選挙管理委員は、互選より委員長を決定する。
第2条 | 選挙管理委員会は、選挙に必要な日程その他の選挙要項を作成し、会長の承認を得てこれを決定する。 |
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第3条 | 選挙管理委員会は、選挙要項に基づき会員のなかから所属するブロックのなかで候補者を募集する。 2 候補者とは、立候補したものならびに候補者として会員の推薦を受けたものをいう。 |
第4条 | 会員は所属ブロックの候補者名簿のなかから評議員を無記名で投票する。 ただし、立候補者数によっては無投票とする。 |
第5条 | 開票は各ブロックにおいて予め定めた日時に、各ブロックの選挙管理員が行う。 |
第6条 | 得票数の多い順の上位より当選者とする。 |
第7条 | 新評議員決定後、各ブロック毎に選出理事の互選を行う。 |
第8条 | 選挙管理員は新評議員が就任したとき、その委嘱を解かれる。 |
第9条 | 本規程の改正は、理事会の議決を経て評議員会に報告する。 |
付則 | 本細則は平成9年3月9日から実施する。 本細則は平成30年4月1日から実施する。 |